【全国旅行支援2023年】新かがわ割クーポン取扱店舗登録希望事業者向けエントリーフォーム

登録申請(エントリーフォーム)

※下記の必要事項をすべてご記入いただき、ボタンをおしてエントリーしてください。審査の上、認証店舗には、後日「参加登録証」及び、スターターキット(マニュアル・ポスター・ステッカー・換金申込書)を事務局より郵送いたします。届かない際は、恐れ入りますが新うどん県泊まってかがわ割事務局(TEL:087-823-5011)までご連絡くださいますようお願い致します。

  1. 「新うどん県泊まってかがわ割」の内容を理解し、適切にクーポンの取扱・報告等を行います。
  2. 業種別に定められている感染症対策ガイドラインを遵守すること。
  3. 業種別に定められている感染症対策ガイドラインを遵守している旨を店頭など旅行者から見えやすい場所又は、WEBサイト等で対外的に公表すること。
  4. 行政からの要請に基づく営業自粛要請、時短営業要請等に従うこと。
  5. 取扱店舗において従業員に感染者が出た場合や、取扱店舗を利用した旅行者等に感染者がでたことを把握した場合においては、その状況について、遅滞なく、事務局に報告を行うこと。
  6. 事務局が提供する取扱店舗用マニュアルに基づき、クーポン券の引換えに商品等の提供を行うこと。また取扱いに関する事務局の指示を遵守すること。
  7. 取扱店舗であることが明確になるよう、事務局が提供するツール(ステッカー等)を旅行者から見えやすい場所に提示すること。
  8. クーポン券を用いた取引を行う場合は、次に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認すること。・クーポン券の有効期間 ・クーポン券の偽造、変更及び模造の有無・提供しようとする商品等が、Go To トラベル事業の地域共通クーポン取扱要領で定める地域共通クーポンの利用対象にならない商品等に該当しないこと。
  9. 有効期間を経過したクーポン券及び有効期限の記載のないクーポン券は、受取りを拒否すること。
  10. デザインや色合いが明らかに違うこと等により偽造されたクーポン券と判別できる場合等は、その受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに事務局に報告すること。
  11. クーポン券を現金と交換しないこと。
  12. クーポン券記載の額以下の金額の利用の場合、釣り銭は渡さないこと。クーポン券による支払いで不足する分は、現金等で収受すること。
  13. クーポン券を利用して購入した商品等の返還の際に返金をしないこと。
  14. 有効なクーポン券を提示した旅行者に対し、クーポン券の受け取りを拒否する、手数料を上乗せして請求する、現金で支払う場合と異なる代金を請求する等クーポン券の利用者に不利となる差別的取扱いを行わないこと。
  15. 有効なクーポン券を利用しようとする旅行者からのクーポン券の利用に関し苦情又相談を受けた場合、取扱店舗とクーポン券の利用者との間において紛議が生じた場合又は違反する取引の指摘若しくは指導を受けた場合等には、取引店舗の費用と責任をもって対処し、解決にあたること。
  16. 取引店舗が旅行者の不正利用と知り得ながらクーポン券を受け取ること、旅行者に不正を促すこと等により取扱店舗又は旅行者が不正に利益を得た疑いがあると事務局が認めた場合、調査が完了するまで、当該取扱店舗におけるクーポン券の清算代金の支払いを保留することに同意すること。また、取扱店舗又は旅行者が不正に利益を得た場合、取扱店舗は、受け取ったクーポン券の金額について、一切の責任を負い、事務局へ当該金額を返還すること。
  17. 偽造、変造、模造等されたクーポン券による換金請求がされ、事務局がクーポン券の利用状況等の調査の協力を求めた場合には、これに協力すること。また、取扱店舗は、事務局から指示があった場合又は取扱店舗が必要と判断した場合には、取扱店舗が所在する所轄警察署に被害届を提出すること。
  18. 事務局が必要に応じて報告や立入等の調査を求めた場合には、これに協力すること。
  19. 参画者等(代表者の他、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)は、暴力団(香川県暴力団排除条例第2条第 1 号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しません。
  1. 「新うどん県泊まってかがわ割」の内容を理解し、適切にクーポンの取扱・報告等を行います。
  2. 行政からの要請に基づく営業自粛要請、時短営業要請等に従うこと。
  3. 事務局が提供する取扱店舗用マニュアルに基づき、クーポン券の引換えに商品等の提供を行うこと。また取扱いに関する事務局の指示を遵守すること。
  4. 取扱店舗であることが明確になるよう、事務局が提供するツール(ステッカー等)を旅行者から見えやすい場所に提示すること。
  5. クーポン券を用いた取引を行う場合は、次に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認すること。・クーポン券の有効期間 ・クーポン券の偽造、変更及び模造の有無・提供しようとする商品等が、Go To トラベル事業の地域共通クーポン取扱要領で定める地域共通クーポンの利用対象にならない商品等に該当しないこと。
  6. 有効期間を経過したクーポン券及び有効期限の記載のないクーポン券は、受取りを拒否すること。
  7. デザインや色合いが明らかに違うこと等により偽造されたクーポン券と判別できる場合等は、その受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに事務局に報告すること。
  8. クーポン券を現金と交換しないこと。
  9. クーポン券記載の額以下の金額の利用の場合、釣り銭は渡さないこと。クーポン券による支払いで不足する分は、現金等で収受すること。
  10. クーポン券を利用して購入した商品等の返還の際に返金をしないこと。
  11. 有効なクーポン券を提示した旅行者に対し、クーポン券の受け取りを拒否する、手数料を上乗せして請求する、現金で支払う場合と異なる代金を請求する等クーポン券の利用者に不利となる差別的取扱いを行わないこと。
  12. 有効なクーポン券を利用しようとする旅行者からのクーポン券の利用に関し苦情又相談を受けた場合、取扱店舗とクーポン券の利用者との間において紛議が生じた場合又は違反する取引の指摘若しくは指導を受けた場合等には、取引店舗の費用と責任をもって対処し、解決にあたること。
  13. 取引店舗が旅行者の不正利用と知り得ながらクーポン券を受け取ること、旅行者に不正を促すこと等により取扱店舗又は旅行者が不正に利益を得た疑いがあると事務局が認めた場合、調査が完了するまで、当該取扱店舗におけるクーポン券の清算代金の支払いを保留することに同意すること。また、取扱店舗又は旅行者が不正に利益を得た場合、取扱店舗は、受け取ったクーポン券の金額について、一切の責任を負い、事務局へ当該金額を返還すること。
  14. 偽造、変造、模造等されたクーポン券による換金請求がされ、事務局がクーポン券の利用状況等の調査の協力を求めた場合には、これに協力すること。また、取扱店舗は、事務局から指示があった場合又は取扱店舗が必要と判断した場合には、取扱店舗が所在する所轄警察署に被害届を提出すること。
  15. 事務局が必要に応じて報告や立入等の調査を求めた場合には、これに協力すること。
  16. 参画者等(代表者の他、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)は、暴力団(香川県暴力団排除条例第2条第 1 号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しません。

事業者情報

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※送信後に登録完了メールをお送りします。 パソコンからのメール受信拒否等を設定されている場合、 登録完了メールを受信する事ができません。 @37.tripwari.jpのドメイン指定の設定等を行うか、 パソコンからのメールが受信できるメールアドレスを ご記載いただくようお願い致します。

クーポン取扱店舗(新とまってかがわ割キャンペーンサイトの店舗情報に表記する情報)

店舗:
住所:
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ホームページURL:
新泊まってかがわ割キャンペーンサイトの店舗情報からリンクします。
担当者:
販売形態:
飲食店ジャンル:

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